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全中連単協の皆さんへ
単協組織を拡大するために、一人親方労災保険制度を利用しましょう。
建設業一人親方労災制度は、以下のとおりです。
建設業一人親方の皆さんの大きな味方で安心の支えになります。
〇仕事のケガはこれで安心 建設業に一人で従事している一人親方の皆さんも国の労災保険に加入できます。
仕事中や通勤途上のもしもの負傷の際、大きな支えができて安心です。
〇労災保険一人親方特別加入制度とは
国の労災保険には、従業員を使用しないで一人で建設の事業を行う一人親方の皆さんが加入できる特別加入制度です。当団体は、この制度を利用して一人親方の皆さんが労災保険に加入できるように、国から特別の許可を得ています。
〇加入できる方は
従業員を使用しないで(使用しても年間延べ労働日数100日未満)事業を行う一人親方やその家族従事者の皆さんで、建設の仕事に従事する方です。
大工、左官、とび、建具、鉄骨、解体、ビケ、配管、電気工事など。
〇こんな場合の負傷に保険給付が受けられます
【業務中の場合】
・請負工事現場における作業及び直接付帯する行為を行う場合
・請負契約にもとづくものである事が明らかな作業を自家内作業場で行う場合
・請負工事に係る機材製品を運搬する作業及び直接付帯する行為を行う場合
・突発事故等(台風・火災)により、作業現場に予定外の緊急の出勤途上
【通勤災害】
・就業場所と住居との間を合理的な経路、方法により往復する場合
〇給付基礎日額を選んでいただきます
保険給付の金額や支払う保険料は、給付基礎日額に応じて決まります。一人親方の皆さんは賃金ではないため、定められた額の中から選択していただきます。
〇こんな保険給付があります
・療養(費)の給付
労災、通災の負傷の場合、労災指定病院では無料で治療が受けられ、非指定病院では後日、国が定めた範囲で費用が支払われます。
・休業(補償)給付
休業4日目から、医師の認めた休業期間で、入院またはそれに準じる期間について給付基礎日額の80%が支給されます。
・傷病(補償)年金
傷病が、療養開始後1年6ヶ月を経過後も治らず、かつ癈疾の程度が等級表に該当する場合に支給されます。
第1級、第2級、第3級(各々年金)
・障害(補償)給付
疾病が治ったとき、身体に障害が残っている場合、その障害の等級にに応じ給付基礎日額をもとに、年金もしくは一時金として支給されます。
第1級〜第7級
第8級〜第14級
・遺族(補償)年金
労災、通災で死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(一定の範囲)の方に支給されます。
・葬祭料
死亡した人の葬祭を行うと認められる人に対して支給されます。
〇手続き簡単、その上便利
複雑で面倒な事務手続きは、当組合で行いますので、加入員の皆さんのお手を煩わすことはありません。もし労災事故が発生した場合は、ただちに病院へ行き、至急当組合の担当者へ災害報告書を記入して連絡してください。
〇保険料、その他の費用は?
労災保険料は、加入者の皆さんが任意で選択した給付基礎日額(日当描くをもpとに計算されます。保険年度は、毎年4月1日から翌年3月31日です。
【計算例 給付基礎日額×365(日)×労災保険料率=年間保険料】
【平成21年4月1日施行 ※建設業労災保険料率 1000分の19】
保険料以外に、当組合の年会費・事務手数料が加算されます。
保険料・会費の納入は原則として年払いとなります。ただし、協力会・親会社等の取りまとめ団体(当組合の会員企業等)がある場合で、保険料納付に責任を持っていただける場合は、特例として分割納付を認めます。
〇翌期継続、加入、脱退
翌期継続は3月に当組合から通知しますので速やかに連絡して下さい。また、途中加入・脱退については月割計算ができますが、関係官庁に届け出た翌日に承認されますので、変更も速やかに連絡をして下さい。
〇業務災害の防止に関する措置
一人親方等の団体は、あらかじめ業務災害の防止に関し当該団体が講ずべき措置及び一人親方等が守るべき事項を定めておかなければなりません。当該団体は規約を作成し自主的に業務災害防止に努めていただくことになります。
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